大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和58年(レ)183号 判決 1985年6月24日

控訴人

余川リキ

右訴訟代理人弁護士

板垣吉郎

被控訴人

小林強

右訴訟代理人弁護士

松尾翼

三好啓信

笹野哲郎

水野多栄子

八木清子

小杉丈夫

長浜隆

辰野守彦

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。

2  被控訴人の別紙物件目録(二)記載の各物件の収去を求める請求を棄却する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因(被控訴人)

1  被控訴人は、別紙物件目録(一)記載の土地(以下「被控訴人所有地」という。)を所有している。

2  控訴人は、被控訴人所有地に隣接する東京都中央区銀座七丁目四番五二宅地及び同番六三宅地を賃借し(以下右二筆の土地をそれぞれ地番のみで表示し、あわせて「控訴人賃借土地」という。)、同地上に木造二階建店舗(以下「控訴人所有建物」という。)を所有している。

3  控訴人は、別紙物件目録(二)記載一、二の各物件(以下「本件各(一、二の)物件」という。)を控訴人所有建物の南側外壁に、本件一の物件については地表から二・二五メートル(右物件の下端の位置。以下同じ。)、本件二の物件については地表から二メートルの位置に設置して所有している。

4  被控訴人所有地と、四番五二の土地との境界は、別紙図面表示の、、の各点を順次直線で結んだ線であり、四番六三の土地との境界は、同図面、の各点を直線で結んだ線であるところ、控訴人所有建物は、同図面表示の、の各点を直線で結んだ線まで建築されているから、その南側部分は、右境界線を越えて被控訴人所有地内に侵入している。

従つて、控訴人所有建物の南側外壁に設置されている本件各物件は、被控訴人所有地の上空に存在することになり、、被控訴人の土地所有権を侵害している。

よつて、被控訴人は、控訴人に対し、所有権に基づく妨害排除請求権に基づき、本件各物件の収去を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1ないし3の事実はいずれも認める。ただし、本件各物件は螢光灯である。

2  同4の事実は否認する。

本件各物件は、いずれも控訴人賃借土地上に設置されている。

三  控訴人の主張

1  賃借権

(一) 本件各物件は、控訴人所有建物と被控訴人所有地上の建物の一階部分とに挟まれた土地部分(以下「本件通路部分」という。)の上空に存在するところ、余川シゲ(以下「シゲ」という。)は、昭和一六年一一月ころ、谷口真寿(以下「谷口」という。)から控訴人賃借土地を、期間二〇年、賃料月額二一円五〇銭毎月二八日支払の約束で借り受けて以来、本件通路部分も控訴人賃借土地に含まれるものとして、通路(以下「本件通路」という。)を開設し、維持管理をするとともに、賃料も本件通路部分を含むものとして支払つてきた。

(二) シゲは昭和三〇年六月一〇日に死亡したため控訴人が相続し、シゲの右占有を承継し、現在に至つている。

(三) 被控訴人は、昭和二七年二月、谷口から本件通路部分の所有権を取得した。

(四) 昭和一六年一一月あるいは昭和二七年二月からすでに一〇年あるいは二〇年が経過している。

(五) 控訴人は、本訴において、本件通路部分についての賃借権の取得時効を援用する。

(六) 本件各物件は、本件通路部分についての賃借権に基づき設置したものである。

2  通行権

(一) 通行地役権

(1) シゲは、谷口との間で、前記控訴人賃借土地を借り受ける際、控訴人賃借土地を要役地、本件通路部分を承役地とする通行地役権設定契約を締結した。

(2) シゲは、控訴人賃借土地を借り受けたときから、本件通路部分について(1)記載の内容の通行地役権が設定されているものとして本件通路を開設し、通行の用に供するとともに、これを占有して維持管理してきた。

(3) 前記1(二)ないし(四)と同旨

(4) 控訴人は、本訴において前記内容の通行地役権の取得時効を援用する。

(二) シゲ及び控訴人は本件通路を開設し、それを維持管理して通行の用に供してきたのであるから、少なくとも本件通路部分について通行権を有している。

(三) 控訴人が、本件通路の通行の安全のために必要な照明設備である本件各物件を設置することは、その通行権の権原に含まれるものである。

(四) 控訴人が本件各物件に「あらし占有通路」(「あらし」とは控訴人が控訴人所有建物で経営している店舗の名称である。)という文字を入れたのは、それ以前に被控訴人が本件通路につき立入を禁ずる旨の貼り紙をして控訴人の本件通路部分についての通行権、占有権を否定するような態度を示したためである。

3  権利濫用

(一) 本件各物件が存在する本件通路部分は、明治四〇年頃から控訴人だけでなく、近隣者の日常用、消火用及び避難用などのための通路として使用されてきたものであつて、本件通路は、通行の便を図るため、コンクリート舗装されている。その地下には付近の家屋の下水用の排水管も設置されており、控訴人らは本件通路の中間にあるマンホールを利用して、この下水道の掃除をしている。

(二) ところが被控訴人は、次に例示するとおり、ことあるごとに本件通路の通行を妨害してきた。

(1) 被控訴人は、昭和二七年ころから、控訴人が被控訴人に対して提起した占有回収の訴えにおける控訴人勝訴判決の確定(昭和三九年五月ころ)によつて除去を命じられるまでの間、本件通路上にモルタル塗壁(幅約六〇・六センチメートル、高さ一階屋根下まで、厚さ四・五センチメートル)、板戸(幅約六〇・六センチメートル)及び煙突を設置し、維持して、控訴人及び近隣者の通行を妨害した。

(2) 被控訴人は、昭和四五年に被控訴人所有地上にビルを建てたが、その工事中控訴人及び近隣者の通行を阻止したばかりか、通行を求めるとば声を浴びせ、又工事人にもこれに同調させて控訴人及び近隣者の通行を妨害した。控訴人が工事人に前記確定判決を示すことによつてようやく通行することができたのである。

(三) そこで、控訴人は、前記確定判決の趣旨を表示しておくことの必要性を痛感し、本件各物件を設置した。

(四) 本件各物件の存在によつては、被控訴人は何らの損害をも受けていない。

(五) よつて、被控訴人の本訴請求は権利濫用として許されないものである。

図面

四  控訴人の主張に対する認否

1  控訴人の主張1(一)の事実のうち、本件各物件が本件通路部分の上空に存在すること、シゲが谷口から控訴人賃借土地を借り受けたこと(ただし、その賃貸借条件は知らない。)は認めるがその余は否認する。

2  同1(二)の事実のうち、シゲが昭和三〇年六月一〇日に死亡し、控訴人が相続したことは認めるが、その余は否認する。

3  同1(三)の事実は認める。

4  同1(六)の事実は否認する。

5  同2(一)(1)、(2)の各事実はいずれも否認する。

6  同2(二)の事実のうち控訴人が本件通路部分について通行権を有していることは認める。

7  同2(三)、(四)の各事実はいずれも否認する。

8  同3のうち(一)の事実は知らない。(二)ないし(四)の各事実はいずれも否認する。

本件各物件は、控訴人において設置する権原も必要性もないのに設置されたものであつて、その大きさ、形状も適当なものとはいえない。

五  被控訴人の反論

1(一)  被控訴人所有地は、東京の西銀座の中でもほぼその中心の一等地に位置し、その市場価額は極めて巨額であつて、わずかな部分であつても所有者の有利に利用することが、確定された事実たる慣習となつている。

(二)  被控訴人所有地上に建築された現在の建物は、一階部分については本件通路部分を残したけれども、二階以上は前記境界線に沿つて上空までの建築をしている。それは、被控訴人と控訴人との間に存した紛争についての前記確定判決の結果を、被控訴人が尊重したからである。

また、以前、被控訴人所有地上に存在していた被控訴人所有の旧建物(昭和四五年一月の火災により焼失したもの)も、その二階などの日本座敷がせり出しの形で、本件通路部分の上を覆つていた。

(三)  昭和四五年一月の右火災事故の後に控訴人が看板二個及び螢光灯一個を設置しただけではなく、被控訴人が現在の建物を建築中に、控訴人がいやがらせとして本件通路部分に控訴人所有建物の庇を突き出したが、この庇部分は、東京地方裁判所で仮処分事件として争われたあげく控訴人が敗訴して、この仮処分命令に基づいて切り落された。

(四)  これらの事実によれば、控訴人が本件通路部分を通行することは別として、この地表ないし空間部分についても、控訴人の占有を許すべき何らの法律上の根拠がないことは明らかである。

(五)  ところが、控訴人は、更にいやがらせとして、何らの権原もないのにかかわらず、あたかも本件通路部分が控訴人の占有に属するかのような表示行為として、看板二個及び螢光灯一個の妨害物を設置した。

(六)  控訴人は、昭和四六年四月ころ(本件訴状提出時)までは、被控訴人所有地上に「専用通路あらし」という文字入りの電気表示板二個を設置し、占有していたが、同年六月ころ(訴状送達後)に至り、右電気表示板二個を「あらし占有通路」という文字入りの電気看板二個に取り替えて設置し、占有していた。そして昭和五六年一〇月ころ本件各物件を設置した。

(七)  仮に、被控訴人がこれを放置すると、控訴人の従来の行動からみて必ず本件通路部分について占有の事実が認められたものとして、更に不法不当な妨害行為の拡張が行われるであろうことは、明らかである。

(八)  控訴人が被控訴人の被控訴人所有地所有権を意図的に侵害し、かつこれからも侵害しようとしていることは、単に看板の設置ばかりでなく、本件通路側に門戸をつけたり、これを閉鎖しなかつたりしていることなどからも明らかである。

2  西銀座の土地の市場価額及び近隣の土地利用関係を考慮すれば、被控訴人が控訴人の本件妨害行為によつて被つている損害は極めて重大であつて、金銭をもつてしては回復し難いものである。例えば、被控訴人が被控訴人所有土地上の建物に控訴人の看板と同規模の看板をつけ、これに「本件通路の所有権は被控訴人に属す。」旨の表示をすることによつて、控訴人の妨害行為を排除することも可能であるが、そのためにはどうしても控訴人の看板を前もつて除去しておかなければならない。これは人の通行時に要する高さ、空間を考えれば容易に理解できるところである。

六  被控訴人の反論に対する認否

1  被控訴人の反論1(一)の事実は否認する。

2  同1(二)の事実のうち、被控訴人所有地上の現在の建物の二階部分が本件通路部分の上を覆つていることは認めるがその余は知らない。

3  同1(三)の事実は否認する。

4  同1(四)は争う。

5  同1(五)の事実は否認する。

6  同1(六)の事実は認める。

7  同1(七)、(八)はいずれも争う。

8  同2の事実は否認する。

第三  証拠<省略>

理由

一請求原因1ないし3の各事実は本件各物件が電気看板かどうかという点を除きいずれも当事者間に争いがない。

二1  <証拠>を総合すれば、次の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(一)  本件通路は、被控訴人所有土地上の小林トミ所有の建物(以下「被控訴人側建物」という。)の一階部分と控訴人所有建物に挟まれた細長い通路になつており、その幅は、西側公道に接する出入口において五九センチメートル、東側出入口において少なくとも六〇センチメートルである。

(二)  被控訴人側建物一階部分は別紙図面表示の―線から南側に、控訴人所有建物は同図表示の―線から北側に存在している。

(三)  被控訴人所有地と四番六三の土地との境界は同図表示、を直線で結んだ線であり、被控訴人所有地と四番五二の土地との境界は同図表示の、、の各点を順次直線で結んだ線であつて、右各土地の位置関係は同図のとおりである。

(四)  したがつて、控訴人所有建物の南側(―線)は、西側部分においては右(三)の境界線に沿つているものの、東側部分においてはわずかながらも同境界線を越えて被控訴人所有地内に侵入している。

2  右事実によれば、本件通路部分は被控訴人所有地に含まれるものと認められ、本件各物件が本件通路部分の上空に存在していることは当事者間に争いがないのであるから、本件各物件は、被控訴人所有地上に存在しているものと認められる。

三控訴人の本件通路部分についての賃借権について

1  土地についての賃借権を時効取得するためには、その土地についての継続的な用益という外形事実が存在し、かつそれが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることが必要であり、後者の要件を満たすためには、賃料について、その土地の賃料であることが客観的に明確になるような形で支払われていることが必要であると解されるところ、控訴人において、本件通路部分につき、その賃料であるということを客観的に明確にした上で、賃料の支払をしてきたと認めるに足りる証拠はない。

2  従つて、その余の点につき判断するまでもなく、控訴人の主張1は失当である。

四控訴人の本件通路部分についての通行権に基づいて本件各物権を設置することが許されるかどうかという点について

1  控訴人が本件通路部分について通行権を有していることは当事者間に争いがない。

2 一般に、土地について通行権を有する者が、必要に応じて右土地上に安全に通行するために必要な設備を設けること及び右通行権の存在を対外的に表示することは、右通行権の範囲に含まれるものと考えることができるが、他方通行権を有する者は、それにより土地所有権に一定の制限を受ける土地所有者との権衡上、その設置、表示方法に一定の制約を受けるものと考えるのが相当である。

3  必要な設備について

(一)  <証拠>によれば、本件通路は、その両側を前記各建物に挟まれ、しかもその上部には被控訴人側建物の二階部分が覆いかぶさつているために、暗くなつていることが認められるから、本件通路は、人が安全に通行するためには照明設備を要するものであると認められ、控訴人は、その通行権に基づいて、必要かつ適切な照明設備を、本件通路に設置することができるものというべきである。

(二)  そこで、本件各物件が右の照明設備にあたるかどうかについて検討すると、<証拠>を総合すれば、次の事実が認められる。

(1) 本件各物件は、別紙物件目録(二)記載一、二の大きさの箱形の物件であつて、照明の用をも果たしているものの、本件一の物件には「あらし占有通路」本件二の物件には「あらし占有通路」及び「お茶漬おにぎり」という各文字が表示されており、しかも、いずれも「あらし」という文字は目立つて大きく描かれており、その他の文字は朱書されている。

(2) 「あらし」という名称は、控訴人の店舗の名称である。

(3) 本件一の物件は、本件通路と西側公道との接点に、公道から直接見える位置、本件二の物件は、本件通路と東側私道との接点に、私道から直接見える位置に、それぞれ設置されている。

(三) 右事実によれば、本件各物件は、その形状、大きさ、それらに表示されている各文字の意味内容からみて、本件通路部分通行のための照明設備というよりは、むしろ、控訴人の営業をも表示する一種の看板であるということができる。

4  表示方法について

(一)  <証拠>によれば、次の事実が認められ、右認定に反する<証拠>は採用しない。

(1) 控訴人の実母であるシゲは、昭和四年ころ、控訴人所有建物を栗原米吉から借り受け、本件通路部分を右土地に面した便所の汲み取りのために使用していたが、その後、控訴人は、付近に下水道が設置された際に、本件通路部分を、コンクリートで舗装し、そこにマンホールを設置し、以後、通路として維持管理していた。

(2) 被控訴人は、昭和二七年二月に、本件通路部分を含む被控訴人所有地を買い受けたが、その際、控訴人所有建物までいつぱいに土地を使用して差しつかえないとの説明を受けたため、本件通路部分に、モルタル塗壁と板戸を設置して、通行できないようにした。

(3) そこで、控訴人を含む近隣住民は、被控訴人に対して占有回収の訴えを提起し、昭和三九年四月二五日、東京高等裁判所が、被控訴人に対し右壁、板戸及びその後に設置された煙突を除去して本件通路部分を控訴人に明け渡すことを命じる旨の判決が言渡され、確定し、それに基づいて右各物件が除去された。

(4) その後、昭和四二年ころ、被控訴人が、本件通路の公道側入口部分に本件通路への立入を禁止する旨の貼り紙をしたことから、控訴人は、本件各物件設置位置とほぼ同じ位置に、「専用通路あらし」という文字入りの電気表示板二個を設置した(右電気表示板の設置の事実については当事者間に争いがない。)。

(二)  控訴人が、その後右電気表示板を「あらし占有通路」という文字入りのものに替えたこと、昭和五六年一〇月ころ本件各物件を設置したことは当事者間に争いがない。

(三)  前記1、3の事実に右(一)、(二)の事実を総合すれば、被控訴人による前記貼り紙が、控訴人による当初の電気表示板設置のきつかけとなつていることが認められ、本件各物件についても、控訴人が被控訴人との長年にわたる紛争の過程で、本件通路について通行権を有することを表示するため設置したものと認められる。

(四) 右事実によれば、控訴人が本件各物件を設置したことにも一理あると言い得るのであるが、他方、前記のとおり、当初の電気表示板には「専用通路」という表示がなされていたこと、本件各物件は照明設備というよりは控訴人の営業を表示する看板であると認められることに照らせば、通行権の存在を表示するための物件としては過大であり、大きさ、設置位置、表示方法、外観等、土地所有者である被控訴人の負担がより少なくて済む方法によるべきであつたということができる。本件各物件は、通行権に基づき認め得る表示手段の限界を逸脱しているものと言うべきである。

5  控訴人は、通行権の根拠として本件通路部分について控訴人が通行地役権を有している旨主張しているが、仮に控訴人が通行地役権を有しているとしても、以上の点については、理を同じくするものと解すべきである。

6  従つて、その余の点につき判断するまでもなく控訴人の主張2は失当である。

五権利濫用について

1  控訴人の主張3(二)(2)の事実はこれを認めるに足りる証拠はない。

2  前記各事実によれば、前記判決確定後の被控訴人による通行妨害行為は、前記貼り紙だけであつたと考えられ、また通行権による土地所有権の制約は、通行に必要な限度に限定すべきであることは前記のとおりであるから、右限度を逸脱していると考えられる本件各物件の存在によつて被控訴人に何らの損害も生じていないということはできない。

3  従つて、その余の点につき判断するまでもなく控訴人の主張3は失当である。

六以上の次第で、被控訴人に対する本件各物件の収去請求を理由があるとして認容した原判決は、その結論において正当であるから、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官大城光代 裁判官團藤丈士 裁判官春日通良は転補のため署名捺印することができない。裁判官大城光代)

物件目録(一)

東京都中央区銀座七丁目四番五三

宅地 五九・六三平方メートル

物件目録(二)

一 別紙図面表示①の土地部分の上部に設置されている電気看板(「あらし占有通路」という文字入りの物であつてその大きさは幅〇・五四メートル、高さ〇・三メートル、奥行〇・二メートル。)一個

二 同図表示の②の土地部分の上部に設置されている電気看板(「あらし占有通路」及び「お茶漬おにぎり」という各文字入りの物であつて、その大きさは右一と同じ。)一個

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例